1956-02-03 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第2号
なお戦傷病者戦没者遺族等援護法施行に要します経費につきましては、昭和三十年度は、遺族年金、傷害年金及び傷害一時金の支給に要する経費として三十一億千七百十二万五千円、事務費として中央分五千四百三十八万二千円、都道府県委託費として二千二百八十八万九千円が計上されているところでありますが、昭和三十一年度予算につきましては、遺族年金及び傷害年金の支給に要する経費として三十五億二千四百二十四万一千円、事務費として